2020S 導入
2020-04-22
この日のことは、下記の「筋書き」で知らせます。
うまくいかなくとも、終了後に録音を聴くこともできるので、安心し落ち着いて対応してください。
筋書き
8:30頃ツイキャス(音声のみ)で開始
ブラウザで聴けるはずです。ツイキャスのアカウントを作成する必要はありません。
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8:30
導入・事務的ガイダンス
試行の後の初回であるため、必要な範囲で若干のことを簡潔に繰り返します。
このセッションは「書き込むことにより時間を節約」。なので、たくさん書いてある。
この授業の目標(当初より)
文科一類の学生が現代において法を学ぶための見晴らしを得るきっかけを、できるだけ幅広い範囲から提供することを目標とします。立法・行政・司法などのいずれかに偏ることなく広やかに、漠然とした知識だけでなく実際に具体的な文書等に接する経験も積み、また、外国との比較・交流・発信などの状況も紹介します。
自己紹介
法学部の一教員
競争法(独禁法)が専門
他の分野でも道案内はできる
今年度(たぶん今年度だけ)は法学部教員が「法1」を担当。
むかし:「法1」は法学部教員、「法2」(3クラス)(配分は忘れました)
いつも:「法1」は駒場法学教員、「法2」(3クラス)は駒場法学教員1+法学部教員2
今年度:「法1」は法学部教員、「法2」(3クラス)は駒場法学教員2+法学部教員1
肩の力を抜いてください
心配ご無用
完璧は求めない
私も間違います
基本的な進め方
ツイキャス(音声のみ)20分前後x3程度
Scrapbox(ここ)
筋書き、あらかじめ仕込んだ板書等
予習資料
あらかじめ知らせる(配布その他)
休憩時間中を中心にSlackのDMで質問可能
Slackの使用は任意であり、質問を送っても送らなくても成績評価には関係ない。
Slackではディスプレイネームをニックネームにしてよい。DMで、学生であることを白石が確認できていればよい。
授業の充実に貢献していただければ有難い。
終了後を含めれば全てに目を通すが、授業時間中は一部しか見られないかも。
DMなので他の学生には見えない。
質問を紹介する際、氏名は読まない。
誰が見てもよい一般的な質問なら、質問内容の部分だけ、Scrapboxにコピーペーストするかもしれない。(氏名はコピーペーストしない。)
その日のツイキャス最終セッションは遅くとも10:00には終わる。(定期メンテ)
軽い作業(質問・感想の送信などを含む)
後でやってもよいが、10:15までの時間内にやってしまったほうが用事が残らずスッキリするのでは?
「一部を除きフルオープン」
UTASとITC-LMS
成績評価について
セメスター中
普段の参加・貢献を成績評価において考慮することはありません。
成績評価の対象の一部となる課題提出をお願いする場合は事前に明確に知らせます。
その場合はITC-LMSを使う予定。
期末
まだわかりません。教養学部の方針も待つ必要があります。
いずれにしても、評価基準は、
授業で紹介するものを出発点として、それぞれの学生が様々なものに触れて、習熟していくこと。その過程で、自然に覚えてしまうものがあるはず。その状況を、成績評価において見させていただく。すなわち、丸暗記は必要ない。慣れて、いつの間にか覚える、ということを、どれだけやったか。
大学は、自分で勉強を進める空間。授業だけが大学ではない。
自分で調べるためのツール(例)を知る。
法学部で契約している有料の判例データベースなど、使えることがわかりました。
誰でも使えるネット上の資料だけでも十分に豊富。
どれが信用でき、まず参照すべきか。
授業で少しずつ伝えていく。
4/29は授業がある。
本について
Aセメスター火曜2限
A1ターム「競争法の諸問題」(予定)
A2ターム「先端ビジネスローの諸問題」(予定)
Q
配布される予習資料は印刷等するべきでしょうか。
また、どの程度の理解レベルで授業に臨むべきか教えて頂きたいです。
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9:07
予習資料(「第4章 組織と方法」)
全て理解しようとしない
「重要なのは、その本をマスターしようとしないことです。それよりも、ざっと読んで、内容や議論の仕方についてイメージをつかむ方が重要です。細かな話は、だんだんと勉強していけばよいのです。」(道垣内弘人プレップ第2版125〜126頁) 人間味がある
客観的観察と規範的提言
相対化
中身を簡単に解説
「マスターしようとしないで」「鳥の目で」
p2 自然に法が立ち現れる
p3 投資しても安全であることの証明
p4 抽象的であることと、裁判所の影響力と、の関係
p4 体系的な例としてドイツが挙げられている(配布物では脚注を省略した)
p5 私的当事者
p6 経済界への啓蒙
p7p8 協力と交渉、訴訟等の正式の法的措置
p10 日本の公取委は?
p11 組織の独立性、政治的圧力
p11 熱意
p14 コモンロー
判例法主義/制定法主義
p16p17
先例はAという方向性を示しているが、目の前の事例はBという結論がよいと考える場合の方法
先例の一般的ルールを変える
先例の事実関係と、目の前の事例の事実関係とは異なる、と述べること(distinguishする)により、先例の一般的ルールを用いずに別の一般的ルールを適用してBという結論を導くことで、先例との一貫性を確保する
人間が絡む
法令や規約を作るだけでは足りない。
何かを実現するには、それを動かす人間の状況から逆算して考えていく必要がある。
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9:40
法学部や法科大学院のカリキュラム
「法学部や法科大学院は法律学の専門教育機関ですが、実は、法律を勉強する過程[において]ルールの作り方や変え方について教えてもらう機会はほとんどありません。」・・・「立法論というものを正面から学ぶ機会は少なく、実際の立法プロセスに沿って何が起きているのかということを知る機会はほとんどありません。」・・・「法学部や法科大学院で教えているものは法律の解釈学と言われるものです。現在ある法律の条文をどのようにして解釈して事実に適用するかということが中心になります。解釈論の中では、解釈できる限界を超えてしまうような場合に『それは解釈論ではなくて立法論だからダメだ』と否定されるだけで、どのように立法すればよいのかという話にはなりません。」・・・「しかし、法律家の仕事は法廷の周辺にだけ存在しているわけではありません。法律家は『司法』の専門家というとらえ方もありますが、それは狭すぎます。法律家の仕事はルールをどう作るのかから始まるのです。」(別所直哉 法律を変える教科書74〜75頁) カリキュラムの前のほうにある基本科目
あまり改正されないものが多い
「債権法改正」は例外(「債権法」は民法の一部)
司法中心の発想
(他方、先週の井上さんの話)
司法(法曹界)は、法の世界(法律家の活躍範囲)の重要な一部だが、法の世界(法律家の活躍範囲)は遥かに広い。
そのように見たほうが、法学部卒業者の社会での活躍範囲にも合致。
ここに、ギャップがある。
広がりを知った上で、基本科目を学んで基本的考え方を身につけていくのがよいのではないか。
「司法」試験について
法科大学院修了または予備試験合格
資料
「法曹コース」について
令和元年の「司法試験合格者数」と「予備試験経由司法試験合格者数」がわかる資料
令和元年の「予備試験合格者数」がわかる資料
次回について(「ツイキャス終了の一歩手前の練習問題」の前に)
次回の具体的テーマは「オンライン授業と著作権」を予定。
どのような話になっているか、簡単でよいので、アンテナを伸ばしてみてください。
条文の読み方は、最初は、憲法や民法や刑法の条文でなく、最近の条文で練習したほうがよい。
ツイキャス終了の一歩手前の練習問題
18歳で成年になるのは、今の高校何年生からですか?
その学年の1年上の人たちは、どのような扱いになりますか?
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動画を見て、どう調べれば正確な一次資料に当たることができるかの見通しを立ててください。
余裕があれば、その一次資料を実際に調べてみてください。ネット上の、誰でもアクセスできる場所にあるはずですが、最初は簡単に見つけられないかもしれません。
それとは関係なくてもよいので、今日の授業に関する感想・質問などを送っていただけると有難いです。
https://youtu.be/U2ov10Z23J4
時間内(10:15まで)でなく、ゆっくりやってもよいが、時間内に終わったほうが、用事が残らずスッキリするのでは?
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法律や判例を歴史的に考察するというのにこの例で少し興味が沸きました。授業では難しいかもしれませんが、過去の資料の読み方や探し方などが勉強できると嬉しいです。今は図書館も休みなのでちょっと難しい気もしますが、平時に戻ったら参照してみたいと思います。
授業で可能なことを考えて、取り入れるようにしてみたいと思います。
なぜ改め文の方式がとられているのでしょうか。
そのほうが、誤りが少ない、という説明です。それが本当にそうか、は、今後、議論可能だと思います。ともあれ、不便なので、政府としても、e-Gov法令検索を作って一般公開している、ただし、間違っていれば官報(改め文)が優先することにしている、ということだと思います。
参議院法制局
河野太郎ブログ
(おわかりいただいていると思いますが、私の授業では、法律・政令について現在とられている仕組みであるため、それを前提に調べものをせざるを得ない、ということで、改め文方式についてお知らせしております。)
まだまだいただいていますが、少し休憩させてください。